建築基準法の定期報告制度とは?対象建物・周期・罰則まで解説

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建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」は、建築物の安全性を維持するための重要な制度です。管理者・所有者は対象建築物の点検と報告が義務付けられています。

■対象建築物

  • 大型商業施設
  • ホテル・旅館
  • 病院・学校
  • 共同住宅の一部
  • 遊技施設 など

自治体により対象範囲が異なるため要確認。


■報告の周期

  • 建築設備:毎年
  • 建築物(劣化調査):3年ごと
  • 防火設備:毎年

■罰則

報告義務を怠ると 指導・勧告・命令・罰金 の対象となることがあります。


■まとめ

定期報告は「法律上の義務」であり、建物利用者の安全を守る重要な管理業務です。
Aristでは劣化診断・設備点検・報告書作成まで一括対応しています。

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